1947-09-15 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第14号 出先官憲の第五は、厚生省醫務局出張所であります。これは國立療養所、國立病院の統括及び所要物資の入手斡旋につき地方廳と連絡をはかるため、昭和二十年十二月設けられたものでありまして、国立病院、療養所等は、時局の進展とともに地方廳へ移管すべきものでありまして、從つてこの出張所も地方廳へ移管するのを適當認めるものであります。 出先官憲の第六は、厚生省地方引揚援護局であります。 有松昇